中国籍の方

中国籍の方の必要書類は次のとおりです。家族構成やご職業、出生地、婚姻等の手続き地によって必要書類や、その書類をどこで請求するかが異なります。早めに専門家にご相談ください。

1 帰化許可申請書
2 親族の概要を記載した書類
3 帰化の動機書
4 履歴書
5 生計の概要を記載した書類
6 事業の概要を記載した書類
7 住民票の写し
8 国籍を証明する書類
9 親族関係を証明する書類
10 納税を証明する書類
11 収入を証明する書類
12 在留歴を証する書類

公証書

中国には戸籍制度がありません。これを代替する書類として「公証書」というものが必要です。

公証書は、証明する項目別に発行されます。申請者本人や両親等の身分関係により、取得しなければならない公証書が違ってまいります。

原則として、両親の婚姻から現在に至るまでの状況がわかる証明書が必要です。
申述書(出生)は、原則として申請者の母親が書くもので、夫との間に生まれた子であることを証明するための書類です。この提出も求められます。

領事証明

領事証明は、必要書類が全て揃った後に取得します。

居住地を管轄する中国大使館に「退出中華人民共和国申請書」を提出して申請します。日本に帰化したら中国籍を離脱するという証明書です。

以前はこの申請書の提出でご自分のパスポートが使用できないようにハサミを入れられてしまいましたが、現在ではそのような処理はされず、パスポートは有効なままです。とはいえ、中国の国籍を離脱する申請であることには変わりありません。この申請書の取得のタイミングは、専門家と相談されることをお薦めします。

翻訳文

すべての現地語の書類には、翻訳者明示の翻訳文も必要です。

一般的に帰化申請のために必要となる書類

当事務所で作成できるもの、本国で取り寄せる必要があるもの等、細かくご相談ください。

No.種      類注意事項
1帰化申請書写真5cm×5cm貼付
2親族の概要を記載した書面 
履歴書 
 ①最終学歴の卒業証明書又は卒業証書 
 ②在学証明書 
 ③技能及び資格証明書 
 ④自動車運転免許証の写し表と裏
帰化の動機書 
国籍・身分関係を証する書面 
 ①本国の戸籍謄本(韓国・台湾 父母の戸籍(除籍)、本人の戸籍)  家族関係記録事項証明書(韓国・朝鮮) 
 ②国籍証明書 
 ③出生証明書 
 ④婚姻証明書(本人・父母) 
 ⑤親族関係証明書 
 ⑥その他(父母の死亡証明書等) 
 ⑦パスポート・渡航証明書(写し) 
 ⑧出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 
 ⑨死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 
 ⑩婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 
 ⑪離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 
 ⑫その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書) 
 ⑬日本の戸(除)籍謄本  本人が日本国籍を喪失した者  父・母、子、兄弟姉妹、(内)夫・妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)  帰化した者(帰化事項の記載のあるもの) 
国籍喪失等の証明書法務局指示のあった場合
住所証明書(申請者及び同居者全員) 
 ①住民票 
 ②外国人登録原票記載事項証明書 
宣誓書 
生計の概要を記載した書面 
 ①在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの) 
 ②土地・建物登記項証明書 
 ③預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し 
 ④賃貸契約書の写し 
10事業の概要を記載した書面 
 ① 会社等法人の登記事項証明書 
 ②営業許可書・免許証の写し 
11納税証明書 
 A 個人 
 ①源泉徴収票 
 ②納付書写し 
 ③確定申告書(控・決算報告書含む) 
 ④所得税納税証明書(その1,その2) 
 ⑤事業税 
 ⑥消費税 
 ⑦都道府県・市区町村民税、非課税証明書 
 B 法人 
 ①確定申告書(控・写し) 
 ②決算書・貸借対照表 
 ③法人税納税証明書(その1、その2) 
 ④法人事業税 
 ⑤減徴収簿写し(申請者に関する部分)納付書写し 
 ⑥消費税 
 ⑦法人都道府県民税 
 ⑧法人市区町村民税 
12①運転記録証明書(過去5年分) 
 ②運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人) 
13自宅、勤務先、事業所付近の略図 
14出入国記録 
15その他