ポイント

 「技術・人文知識・国際業務」の就労資格を得るためには、①申請者の資格と②就職先企業等の状況の2点を明確にすることが大切です。

 審査のポイントは、「どのような資格や経験のある方」が、「どのような事業を営む企業等」で、「どのような仕事」をするかを端的に説明することです。

 公的な証明書の添付と、必要に応じて最低限の説明資料を自ら作成して付けることもあります。

申請者の資格又は経験

 学歴、経歴、資格は公的な証明書を添付します。日本語以外の文書の場合は日本語の翻訳を付けます。翻訳者はどなたでもかまいませんが、氏名等の明示は必要です。

 大学等を卒業したことの証明は、卒業証明書や学位証明書で行います。卒業見込み証明書の場合は、許可までに卒業証明書に差し替える必要があります。

 添付する履歴書について、海外のCVと日本の履歴書の決定的な違いは、「高校卒業以降、現在まで空白期間がない」ことです。その上で、どのような経験や実績があるかを付記します。

 就労希望の意思を表示するために、なぜ日本で働きたいか、自分のどのような専門性を生かしたいか、この会社等でいつまで、何をしたいか等を明確にします。自分の母国語で書いて署名したものを正本として提出し、日本語訳を添付することもあります。

 客観的な事実として、本人の日本への入国歴や、家族の日本滞在状況等を明確にします。ネガティブな情報、例えば入国拒否された履歴や、交通違反等の検挙歴がある場合、必ず申請書に記入します。隠ぺいすることはできないと理解すべきです。

就職する企業等の内容

 資本金や売上等の事業経営の状況を、登記事項証明書、決算書、BS(貸借対照表)、PL(損益計算書)、源泉徴収票の法定調書合計表、許可を有する場合は許可証等の添付書類で明らかにします(事業規模によっては不要となる書類もあります)。

就労する業務

 雇用契約書と、どのような就業内容かを明らかにします。

 技術・人文知識・国際業務の場合は、一般労働(求人票で「どなたでもできる簡単なお仕事です」と書かれるような職種)を担当しないことを明らかにします。

 以上について、具体的にどのように書類を添付するか、この書類でいいのか、又はいかに不要な書類を減らすかについて、経験豊富な当事務所へご相談ください。

申請から許可までの期間

 通常は60日程度で許可証(COE)が交付されます。

 申請を窓口で行った場合は、申請者本人が入管まで行く必要があります。当事務所は申請取次資格がございますので、原則として申請者ご本人が入管窓口へ行く必要はありません。オンライン申請も可能です。

許可後の手続き

 COEが交付されましたら、在住する国の日本大使館へVISAの申請を行います。COEが交付されても、必ずVISAが交付されるわけではありません。