特別永住者とは

特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3(1991)年11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(通称、入管法特例法といいます。)により定められた在留の資格のこと、又はこの資格を有する方をいいます。

この制度が認められた背景には、日本の植民地政策や第二次世界大戦の影響が強く関係しています。ごく簡略化して申し上げると、第二次世界大戦が終わるまでの間、朝鮮、韓国、台湾の方は日本国籍を所持していたところ、昭和27(1952)年にサンフランシスコ講和条約が締結され、日本国籍を離脱しました。それらの方とその子孫の方に対して、いわゆる永住の在留資格を認定したことから、「特別永住者」と呼んでいます。それ以外の(普通の)永住資格と異なり、在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されています。

特別永住者の帰化申請の要件

特別永住者の方で、帰化の申請を希望される場合、申請するご本人としては「素行要件」と「生計要件」の確認が重要です。

つまり素行が不良ではない=重大な犯罪(交通事故を含みます)をしたことがないなど、前科がないことです。

また、自分を含む生計をひとつにしている関係者に経済力があり、生計を維持できること、そして税金や社会保険料(年金)をきちんと支払っていることです。

この条件がクリアできるなら、特別永住者による帰化申請はほぼ認められるといえます。

帰化の7要件でいえば、日本語能力も当然審査されますが、特別永住者の方はむしろ母国語を使わずに育ってこられた方も多く、ほぼ問題とならない方が多いようです。

書類の収集

ただし、永住の要件が緩和されるからといって、申請書類が少なくてすむということには決してなりません。

むしろ、普通帰化の方よりも書類は膨大となることが多く、ご自分ですべてをやりとげるのは至難の業といえます。必要書類は、ぜひ専門家の我々にご相談ください。費用はかかりますが、それだけの手間がかかっていることは、申請書類をご確認いただけばご理解いただけるはずです。