日本人の配偶者が帰化する場合

外国籍の方が日本人と結婚するケースは多く、国際結婚のためのVISA手続きや在留資格の変更を経て帰化に至るのは、一連の流れの中で最後のピースをはめるのに似ています。中には外国籍の配偶者にお子さまがおられる場合もあります。

ここでは日本人とご結婚された状態の外国籍の方の帰化にしぼって検討してみましょう。

(国際結婚に伴うVISAや在留資格についても直接ご相談ください。)

帰化の要件

日本人の配偶者である外国籍の方は、帰化要件(7項目)のうち「居住要件」が緩和されます。

具体的には国籍法第7条の要件に該当していることが必要です。

①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

上記2項目のいずれかに該当する方は、国籍法第5条第1項第1号(居住要件)及び第2号(能力要件)の条件を備えないときでも、帰化を許可することができるとされています。

ここでもう一度、国籍法第5条の普通帰化の要件をおさらいしてみましょう。帰化が認められる要件は、次のとおりです。

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。(居住要件

2 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。(能力要件

3 素行が善良であること。(素行要件

4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。(生計要件

5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。(喪失要件

6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。(思想要件

この6項目に「日本語能力」を加えた7項目が帰化の7要件です。

このそれぞれの項目について、詳しく見てまいりましょう。

1 引き続き5年の日本滞在

連続して5年間以上、日本に「住所」を有していることが必要です。

この「住所」というのは、日本の私法の基本法である民法で、「生活の本拠」のことと定められています。

基本的に、生活の本拠は私的生活の中心地を意味します。

ただ、現代は人の生活環境が複雑化しており、何をもって生活の本拠と判断すべきかは、極めて困難なケースも生じ得るでしょう。そうであるなら、個人の生活の実質関係を考慮して、具体的に決定するほかないといえます。

つまり総合的に、客観的な居住の事実を基礎とし、これにあなた自身の居住の意思を考慮して決定することになっています。

似ている言いかたで「居所」というものがあります。居住の事実を考慮した結果、住所でなく居所であると判断されると、この要件に合致しないことになります。

さらに「引き続き」5年という場合、途中で海外に行って日本を不在していた期間はどのくらいまで認められるのでしょう?

これは、連続90日まで、又は年間で合計100日までがひとつの条件とされています。この期間、日本を離れていた場合、どのような理由であろうと該当しないと認定されます。

さらに、5年のうち3年以上、就労資格のある状態で就労している必要があります。つまり留学や家族滞在等、就労不可でも例外的に週28時間以内の就労が認められていた期間は含みません。

2 18歳以上で本国法で行為能力がある

この「行為能力」という言いかたは、とても専門的です。ここでは、単純に本国でいわゆる成人年齢に達していることをいいます。

日本では満18歳以上で成人と見なされます。本国で何歳が成人とみなされるかは個別に検討するしかありません。

3 素行が善良

これは納税の義務を果たしていること、さらに前科前歴がないことです。

生まれてから現在に至るまで、すべての期間において該当しなければなりません。

納税の義務は課税証明等で判断できます。

前科前歴とは、交通違反も含めた犯罪歴、検挙歴だけでなく、暴力団などの反社会的勢力と関係がなかったことも必要です。

この点については、法務局の審査ですべて明らかにになります。わからないだろう、と決して隠さず、正直に打ち明けてください。もちろん秘密は守ります。

4 生計要件-自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができる

生計要件とは、自力に限らず、又は同居の有無に関係なく、生計を一(いち)にする親族の資産や技能を総合的に判断して、生計を営むことができればよいということです。

生計を一にする」とは世帯より広い概念です。親から仕送りを受けていても、それは生計を一にしていることになります。

ここで注意すべきは、「永住」と違って年収の定額要件はありません。全体として年収が250万円でも300万円でもかまいません。目安として手取り18万円といわれています。

5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失う

申請時点で無国籍か、又は日本の国籍を取得することで、それまで有していた国籍を失うことが必要となります。これは国によって異なるため個別に対応する必要があります。

6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがない

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されません。

7 日本語能力

国籍法には規定がありませんが、当然のこととして日本語能力が要求されます。法務局の審査官との面談時に試験されるものとお考えください。小学校3年生程度、又は日本語能力試験(JLPT)でN3又はN4レベルが必要です。客観的に示すため、余裕がある方はJLPTを受験することをおすすめします。